自転車の交通安全を考える

◆ 自転車の交通安全

 茅ヶ崎市は自転車利用度が高い地域で、市としてもその活用を推進しています。下図に示すように、神奈川県内での利用割合はダントツの1位で、次いでお隣の寒川町となっています。本資料は茅ヶ崎市「第2次ちがさき自転車プラン」から引用しています。

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茅ヶ崎市自転車利用割合

 しかし、自転車は道路交通法では自動車と同じ「車両」という扱いであるにもかかわらず、簡単に乗り回す事が出来る事から、近年その事故に対する懸念が強まっています。茅ヶ崎市の県内における自転車事故率は5位です。(全交通事故に対する自転車事故の割合)

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自転車関係事故発生状況

 地元でとても危険だと感じるのは、小学生が登校時に横断歩道を渡っているのに、その直前を突っ切っていくママチャリです。ボランティアのおじさんが旗を持って、停止をお願いしていても平気で突っ切ります。歩行者が最優先という基本的な法律を皆で守りましょう。

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横断歩道を渡る児童

 茅ヶ崎市に限らず、近年は自転車事故を減らすため、以下に紹介する五則を守ろうという交通安全アピールが増えています。

◆ 自転車の安全利用五則

1.自転車は車道が原則、歩道は例外!

以下の場合は歩道を通行出来ます。

  • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき。
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
  • 道路工事や連続した駐車車両のため、左側通行が困難な場合。また、著しく自動車の通行量が多いとき。

2.車道は左側を通行!

  • 車道の右側を走行するのは言語道断!逆走は事故に繋がります。必ず左側通行を守りましょう。

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行!

  • 歩行者にベルを鳴らしたり、スピードを落とさず追い越しするのは法律違反。

4.(交通)安全ルール(法律)を守る

 交通ルール法律で定められた義務です。

  • 夜間はライトを点灯。
  • 飲酒運転禁止。
  • 二人乗り禁止。
  • 並進禁止。(横に並んで走る事は禁止)
  • 信号遵守。
  • 安全確認。(止まれの標識では必ず一時停止)
  • 横断歩道では歩行者が最優先です、自転車も必ず停止!

5.子供はヘルメットを着用!

  • 保護者は13歳未満の子供が自転車を運転するときや、6歳未満の幼児を補助椅子に乗せて運転するときは、必ずヘルメットを子どもに着用させましょう。

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子どもにヘルメット

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 ここに紹介した、「自転車の安全利用五則」は極めて当たり前の事ですが、あまり守られていません。これには、交通違反は捕まらなければ大丈夫」という悪しき風潮が蔓延しているためと思われます。 

 近年、特に自動車死亡事故が激減した理由が、「飲酒運転」に対する厳罰化である事は周知の事実です。罰金の増額や、死亡事故の際の厳罰化が皆に飲酒運転をさせなくなっています。そのため、自転車に対する法律違反にも厳罰化の波は押し寄せてきています。

◆ 自転車の違法運転には罰金

 以下の乗り方は違法です、運転中の違反は罰金刑に処されます。

  • 無灯火(5万円以下の罰金)
  • 傘さし(5万円以下の罰金)
  • 携帯電話使用(5万円以下の罰金)
  • イヤホン、ヘッドホン使用(5万円以下の罰金)
  • 歩行者妨害(2万円以下の罰金または科料
  • 飲酒(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  • 二人乗り(2万円以下の罰金または科料
  • 信号無視(3月以下の懲役または5万円以下の罰金)

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違法な自転車乗りの例

 片手運転となる乗り方は違法運転です。特に若者に多いスマホを見ながらの運転はとても危険です!絶対に止めましょう。

プロスポーツでのルール違反

 プロスポーツにおけるルール違反が、最近とても目につきます。ラグビーだけはやや違う様ですが、それでも審判が判定しているので、幾らか違反はあるのでしょう。そして、子供達に大人気の「サッカー」、これは見ていても当たり前のようにルール違反がまかり通っています。審判に見つからなければ、何をやってもいい・・・。この様なプロスポーツ界での実態が、交通ルールは捕まらなければ守らなくてもいい、という風潮と繋がっていないでしょうか。

blog.goo.ne.jp

 スポーツでの「ルール」(法律では無くゲームでの決まり事)と交通「ルール」と言う言葉が一緒であることが問題点ではないかと思います。

 「交通ルール」と呼ばれているものは、道路交通法で定められた「命」を守るための法律です。「ルール」という言葉に置き換えた途端に皆が軽く捉えていないか、とても心配です。

◆ 万が一の事故に備えて保険加入の義務化

 神奈川県では2019年10月より、下記のように自転車損害賠償責任保険等の加入義務化の条例が制定されました。また、他府県を自転車で通行する場合にも、その府県での条例が適用されます。

 背景には、自転車が加害者となる事故が多発し、その損害賠償金額が極めて高額になってきている事があります。たとえ、子どもが自転車事故で加害者となっても、損害賠償金額が減額される事は無く、保護者に支払い請求が来ます。

 高額な賠償金額に対し、支払い能力が無いと加害者のみならず、被害者も悲惨な事になります。そのために、自転車損害賠償責任保険等の加入義務化が制定されています。

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 神奈川県では、自転車対歩行者の交通事故の増加や重大事故の発生、全国での自転車事故加害者への高額賠償事例などから、自転車の安全で適正な利用の促進と自転車損害賠償責任保険等の加入の義務化を柱とした条例を制定いたしました。
 この条例に基づき、被害者の速やかな救済と加害者の経済的負担の軽減、自転車利用者による自転車安全利用の実施に向けて取り組んでまいります。

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詳細は下記を参照下さい。

www.pref.kanagawa.jp

また、上記サイトからもアクセス可能ですが、保険加入に当たってのチラシが下記より入手出来ます。

http://www.pref.kanagawa.jp/documents/46139/01webyellow.pdf

http://www.pref.kanagawa.jp/documents/46139/01webyellow.pdf

下記は茅ヶ崎市のサイトです。

神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について|茅ヶ崎市