赤松自治会規約 (2023年度改正)

赤松自治会規約 (2023年度改正) 2023.6.2掲載

第1条(総則)

この会は、赤松自治会(以下「会」という)と称し、赤松町に住む各世帯(事務所含む)の自主的な参加により組織する。会の事務所は、会長宅に置く。

第2条(目 的)

会は、会員相互および会内外の諸団体との協力・協調のもとに、会員の福祉を増進し、地域生活環境の整備や防災などに努め、また行政との協議・協力を進めつつ、住民のための住み良いまちづくりを行うことを目的とする。

第3条(事業)

(1)会員相互の親睦に関すること。
(2)会内外の各種団体との連絡調整に関すること。
(3)行政情報の活用および行政との連絡協議に関すること。
(4)防災活動に関すること。
(5)その他会の目的達成に必要な事業。

第4条(運営)

会の運営は、役員(理事)と組長をもって構成する。

第5条(役員)

会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長3名
(3)顧問 若干名
(4)会計 1名
(5)理事 若干名《総務、総務・会計補佐、広報、環境、YU-ZUルーム、その他》
(6)民生児童委員
(7)スポーツ推進委員
(8)会計監査2名

第6条(役員の選任)

役員は互選を原則とし、役員会の議決を経て、総会においてこれを承認する。但し会長・副会長及び顧問・会計監査については次により選任する。
(1)会長・副会長は旧赤松自治会2名、シエリア湘南辻堂2名の候補より選任する。
(2)会計監査は旧赤松自治会・シエリア湘南辻堂より各1名選任する
(3)顧問は会長・副会長退任者より選任する。

第7条(役員の任務)

(1)会長  会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)顧問  会長・副会長を補佐し、円滑な自治会運営を支援する。
(4)会計  会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
(5)理事  担当する活動を行う。

第8条(組長)

旧赤松自治会エリアに於いては従来通り各組に組長を置く。組長は原則として輪番制とし、各組の把握、広報の配布、回覧板の取り扱い、行事への参加手伝い等を行うものとする。
ラヴィーレレジデンス湘南辻堂は一つの組として組長を置くものとする。
シエリア湘南辻堂に於いては湘南辻堂クラブ委員長(自治会担当役員)が組長の任も兼務する。
従って組長数は旧赤松エリア12組、シエリア湘南辻堂及びラヴィーレレジデンス湘南辻堂各1組で計14組とする。

第9条(任期)

(1)会長の任期は1期2年とする。ただし再任については原則2期までとする。
(2)会長及び民生児童委員・スポーツ推進委員・環境指導員を除く役員の任期は原則1年とする。ただし顧問を除き再任を妨げない。
(3)民生児童委員は厚生労働省、スポーツ推進委員は松林地区体育振興会、環境指導員は茅ヶ崎市の任期規定に準ずる。
(4)組長の任期は原則として1年とする。

第10条(会議)

会の会議は、総会、臨時総会、役員会および組長会とする。
(1)定期総会は、年1回4月に開催する。
(2)臨時総会は会員の3分の1以上の請求があったとき、または役員会において臨時総会開催の議決があったときに会長が招集する。
(3)役員会・組長会は、必要に応じ会長が招集する。

第11条(議決事項)

総会は、次の事項を議決または承認する。
(1)事業報告
(2)会計決算
(3)事業計画
(4)予算
(5)会費の改定
(6)規約の改廃
(7)役員の選出
(8)その他の重要事項に関すること

第12条(成立要件ならびに議長および議決)

(1)総会の成立要件は、役員及び組長の3分の2以上の出席者(委任状含む)をもって成立するものとする。
(2)議決は出席者の過半数によるものとし、賛否同数の場合は議長が決する。
(3)総会の議長は会員の中から選出し、役員会は会長が議長となる。

第13条(会計)

(1)会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
(2)会は次の収入により運営する
 ① 会費
 ② 寄付金
 ③ 補助金
 ④ その他
(3)会の会費は、一世帯月額200円とする。

(1)会費は原則各組において組長が徴収し、会計に納入するものとする。但し、アパート等の賃貸集合住宅にあっては、現在の入居世帯数を基にして、以下の基準によるものとし、原則当該物件の所有者又は管理者が一括納付するものとする。
 ① 現在の入居世帯が5世帯以上10世帯以下のアパート 年額10,000円
 ② 現在の入居世帯が5世帯未満のアパート       一世帯月額 200円
 ③ 10世帯を超えるアパートその他例外事項     その都度役員会にて決定する

第14条(監査と報告)

会計監査は会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。

第15条(細則)

(1)慶弔金、役員活動費、行動費(旅費・日当)等の会計支出細則は別に定める。
(2)細則は役員会の議決を得て決めるものとする。
(3)役員会は細則を制定したとき、または改定したときは、次の総会に報告し承認を得なければならない。

(附則)

規約改正の主な経過

  • 規約制定                           昭和48.8.1
  • 婦人・児童を廃止 クラブ創立                  昭和50.6.5
  • 会費100円を150円に値上げ                                            昭和57.4.1
  • 会費150円を200円に値上げ                                                      昭和60.4.6 
  • 副会長を若干名に、その他全文を整備                                         平成10.3
  • 自治会名を赤松自治会と改称                                                     平成11.4
  • 総会議決手続きを出席者の過半数とする。                            平成15.4
  • 総会成立要件を組数の人数以上とする。                                     平成16.4
  • 会長の任期1期2年とする。                              平成30.4.1
  • シエリア湘南辻堂、グレイプス湘南辻堂の自治会加入に基づき全面的な規約改正
                                   平成31.4.1
  • 顧問に関する条項 会長・副会長退任後、顧問として1年間在籍し、新会長・副会長を補佐・支援する。(第5条、第6条、第7条、第9条)                2020.4.1
  • 第9条(任期)(3)環境指導員は茅ヶ崎市の任期規定による                    2020.4.23
  • 第12条(成立要件ならびに議長および議決)総会の成立要件は、役員及び組長の3分の2以上の出席者                                      2022.4.23
  • 第13条(3)会の会費  アパート等の賃貸集合住宅の会費      2022.4.23
  • 第15条(1) シエリア湘南辻堂の役員に関しては新年度6月末まで 削除      
                                   2022.4.23  
  • 会計細則修正 関連団体活動費に関して会長・副会長も対象とした    2023.4.22
  • グレイプスの名称変更に伴いラヴィーレレジデンスと修正                   2023.4.23